小松島市議会 2023-01-26 令和5年第1回臨時会議(第1日目)〔資料〕 2023-01-26
議案第2号 工事請負契約の締結について (R4・5 和田島ポンプ場ポンプ棟機械設備工事) 別紙のとおり,工事請負契約を締結するにつき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第9 6条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年小松島市条例第3号) 第2条の規定
議案第2号 工事請負契約の締結について (R4・5 和田島ポンプ場ポンプ棟機械設備工事) 別紙のとおり,工事請負契約を締結するにつき,地方自治法(昭和22年法律第67号)第9 6条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年小松島市条例第3号) 第2条の規定
─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(米崎賢治議員)次に,本日の議事日程については,会議規則第20条の規定により,お手元に配付いたしましたので御了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。
◎ 議長(米崎賢治議員)ただいま議題となっております議案第104号については,会議規則第37条第1項の規定により,予算決算常任委員会に付託いたします。
5 保有特定個人情報に関しては,第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しな いものとし,次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げ る字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。
ただいま議題となっております議案第83号から議案第103号までについては,会議規則第37条第1項の規定により,お手元に配付いたしました常任委員会付託区分表のとおり,それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
まず街路灯の設置が必要となる通学路についてでございますが,小松島市通学路安全推進協議会における通学路とは,学校長が多くの児童生徒が通学に使用しており,ほかの経路より安全であると思われることから認める学校指定通学路と,それぞれの児童生徒が通学に使用し,保護者が認める通学経路とを合わせたものと規定してございます。
本市の図書館設置条例には,施設の名称,所在地や事業に関すること,図書館協議会に関することを定めており,図書館法第3条に規定されている図書館奉仕のために,地域の事情,市民の希望に沿い,学校教育の援助及び家庭教育の向上に資することに留意した上で円滑な運営に努めてございます。
(1) 前条の規定の施行前において旧条例第27条第1項に規定する受託者であったもの (2) 前条の規定の施行前において旧条例第27条第3項に規定する受託業務に従事してい る者であった者 3 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項又は第20条第1項,第3 項若しくは第4項(同条第5項の規定により準用する旧条例第13条第2項を含む。)
─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(米崎賢治議員)次に,本日の議事日程については,会議規則第20条の規定により,お手元に配付いたしましたので,御了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。
┃ 3 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━┻━━┻━━┻━━┛ 議案第81号 公平委員会委員の選任の同意について 下記の者を公平委員会委員に選任することについて,地方公務員法(昭和25年法律第261 号)第9条の2第2項の規定
◎ 議長(米崎賢治議員)ただいま議題となっております議案第80号については,会議規則第37条第1項の規定により,予算決算常任委員会に付託いたします。
2,前項の規定は,提携を解消しようとする場合についても同様とする。委任,第3条,この条例に定めるもののほか,友好都市または姉妹都市の提携に係る手続に関し,必要な事項は市長が別に定める。附則として,この条例は,公布の日から施行する。 これは,友好都市または姉妹都市の提携に係る手続に関する条例案でございます。全国の同様の条例がある自治体の条例を参考にして作りました。
松下議員からも御案内がございましたように,去る8月24日,本市で初めて空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等の認定を行いました。本市における特定空家等の認定につきましては,同法第7条に基づき設置された協議会の下,認定基準を定めております。
会計年度任用職員に支給される給料や諸手当につきましては,地方自治法及び地方自治法に基づく条例により,その種類,額,支給方法が規定されているところでございまして,期末勤勉手当に関しましても,フルタイムの会計年度任用職員については期末手当及び勤勉手当が,パートタイムの会計年度任用職員には期末手当がそれぞれ支給することができると,地方自治法には明記されております。
附 則 1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第10項の規定は,令和4年4月1日から 適用する。ただし,第2条第2項並びに第10条第2項及び第11項の改正規定並びに附則第 3項の規定は,令和4年10月1日から施行する。
─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(米崎賢治議員)次に,本日の議事日程については,会議規則第20条の規定により,お手元に配付いたしましたので御了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。
議案第54号 工事請負契約の締結について (小松島競輪場女子選手対応宿舎新築工事) 別紙のとおり、工事請負契約を締結するにつき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第9 6条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年小松島市条例第3号) 第2条の規定
─────────────────────────────────────────── ◎ 議長(米崎賢治議員)次に,本日の議事日程については,会議規則第20条の規定により,お手元に配付いたしましたので御了承願います。 以上で諸般の報告を終わります。
◯ 尾山競輪局長 2階が居室となっておりますが,先ほど図面を御覧いただきましたとおり,女子選手だからといって各部屋にトイレをつけるということは想定しておりませんが,この部分も含めまして,公益財団法人JKA,また,日本競輪選手会等々とも協議を行っておりますので,特段,各居室ごとにトイレをつけなくてはならないというふうな規定はないというふうに考えております。
水温の管理なんですが,一応規定は23度以上が望ましいというような,あくまでも目安ということになっておりますが,水温と気温と風の関係により判断することが大事と言われております。先ほど言われましたように,気温も高くなってきておりますので,気温が40度近くになってきますと,水温が35度を超えるということもあります。